![](/images/s.gif)
![151-1.gif](../images/151-1.gif
)
(3)前部マスト灯及び後部マスト灯は、他のいずれの船灯(マスト灯及び操船信号灯を除く。)より上方であること。ただし、海上衝突予防法の規定により1個の白灯及び2個の紅灯又は3個の紅灯を垂直線上に掲げることとされる場合における当該白灯及び紅灯は、前部マスト灯より下方に設置することが困難なときに限り前部マスト灯又は後部マスト灯より上方に設置することができる。 (4)後部マスト灯を設置する船舶にあっては、船首から前部マスト灯までの水平距離は、当該船舶の全長の4分の1以下、前部マスト灯から後部マスト灯までの水平距離は、当該船舶の全長の2分の1(全長が200メートルを超える船舶にあっては、100メートル)以上であること。 (5)前部マスト灯のみを設置する船舶にあっては、前部マスト灯は、船体中央部より前方(全長20メートル未満の船舶にあっては、できる限り前方)に設置しなければならない。ただし、管海官庁が当該船舶の構造等を考慮してやむを得ないと認める場合は、管海官庁の指示するところによるものとする。 3. げん灯を設置する位置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。 (1)上甲板上の高さは、前部マスト灯の上甲板上の高さの4分の3以下であること。 (2)全長20メートル以上の船舶にあっては、前部マスト灯より前方でなく、かつ、げん側又はその付近であること。
前ページ 目次へ 次ページ
|
![](/images/s.gif)
|